学校感染症による出席停止について
医師の診断により下記の感染症と確認された場合は、学校保健安全法に基づき、本人の健康回復と周囲の生徒への感染拡大防止のため、出席停止とすることが定められています。下記感染症の診断を受けた場合は、すみやかに学校に連絡をお願いします。
また、医療機関にて、学校で発行している「学校感染症証明書」に記入していただき(病院が発行した診断書は可)、医師により登校が許可された後に、学校へ提出してください。
第一種
感染症の種類
エボラ出血熱、クリミア・コンゴ出血熱、痘そう、南米出血熱、ペスト、マールブルグ病、ラッサ熱、急性灰白髄炎、ジフテリア、重症急性呼吸器症候群、中東呼吸器症候群、及び特定鳥インフルエンザ
出席停止の期間の基準
治癒するまで
第二種
| 感染症の種類 | 出席停止の期間の基準 |
|---|---|
| インフルエンザ (特定鳥インフルエンザを除く) | 発症した後5日を経過し、かつ解熱した後2日を経過するまで |
| 百日咳 | 特有の咳が消失するまで又は、5日間の適正な抗菌性物質製剤による治療が終了するまで |
| 麻しん | 解熱した後3日を経過するまで |
| 流行性耳下腺炎 | 耳下腺、顎下腺又は舌下腺の腫脹が発現した後5日を経過し、かつ全身状態が良好になるまで |
| 風しん | 発疹が消失するまで |
| 水痘 | すべての発疹が痂皮化するまで |
| 咽頭結膜熱 | 主要症状が消退した後2日を経過するまで |
| 結核 | 病状により学校医その他の医師において感染のおそれがないと認めるまで |
| 髄膜炎菌性髄膜炎 | 病状により学校医その他の医師において感染のおそれがないと認めるまで |
第三種
感染症の種類
コレラ、細菌性赤痢、腸管出血性大腸菌感染症、腸チフス、パラチフス、 流行性角結膜炎、急性出血性結膜炎
その他の感染症
出席停止の期間の基準
病状により学校医その他の医師において感染のおそれがないと認めるまで
