学校感染症について
学校感染症による出席停止について |
医師の診断により下記の感染症と確認された場合は、学校保健安全法に基づき、本人の健康回復と周
囲の生徒への感染拡大防止のため、出席停止とすることが定められています。下記感染症の診断を受け
た場合は、すみやかに学校に連絡をお願いします。
また、医療機関にて、学校で発行している「学校感染症証明書」に記入していただき(病院が発行した診
断書は可)、医師により登校が許可された後に、学校へ提出してください。
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第一種 | エボラ出血熱、クリミア・コンゴ出血熱、 痘そう、南米出血熱、ペスト、マール ブルグ病、ラッサ熱、急性灰白髄炎、 ジフ テリア、重症急性呼吸器症候群、 中東呼吸器症候群、及び特定鳥イン フルエンザ |
治癒するまで |
第二種 | インフルエンザ (特定鳥インフルエンザを除く) |
発症した後5日を経過し、かつ解熱した後2 日を経過するまで |
百日咳 |
特有の咳が消失するまで又は、5日間の適正 な抗菌性物質製剤による治療が終了するまで |
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麻しん | 解熱した後3日を経過するまで | |
流行性耳下腺炎 | 耳下腺、顎下腺又は舌下腺の腫脹が発現した 後5日を経過し、かつ全身状態が良好になる まで |
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風しん | 発疹が消失するまで | |
水痘 | すべての発疹が痂皮化するまで | |
咽頭結膜熱 | 主要症状が消退した後2日を経過するまで | |
結核 |
病状により学校医その他の医師において感染 のおそれがないと認めるまで |
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髄膜炎菌性髄膜炎 | 病状により学校医その他の医師において感染 のおそれがないと認めるまで |
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第三種 |
コレラ、細菌性赤痢、腸管出血性大腸 菌感染症、腸チフス、パラチフス、 流行性角結膜炎、急性出血性結膜炎 その他の感染症 |
病状により学校医その他の医師において感染 のおそれがないと認めるまで |
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